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任意整理

債務整理(任意整理)とは

債務整理(任意整理)とは、裁判所を利用せずに、裁判外で債権者と交渉をして、利息・損害金・毎月の支払額の減免をしてもらい、負債を圧縮する手続のことです。

債務整理(任意整理)のメリット

  1. 催促が全てストップします。
  2. 私どもが債務整理(任意整理・過払い請求・破産)を受任すると、まず最初に貸金業者へ受任通知を送付します。 受任通知とは、私たち認定司法書士が、依頼人の代理人になったことを知らせるものであり、以降貸金業者は依頼人に対して直接請求することが禁止され、すべて代理人である認定司法書士を介して債務者へ連絡しなければならなくなります。 つまり、電話や郵便での催促が、債務者へ来ることがなくなるのです。
  3. 和解後の返済利息がつかなくなります。
  4. 債務整理(任意整理)では債務者の返済能力や返済状況などに応じて返済額を和解交渉で決定します。 債務整理した和解金には、利息がつかない場合がほとんどです。よって、「利息0」で残債を払っていくことになります。任意整理は年利の低いローンなどへの一本化と比べてもさらに返済が楽になることからおすすめです。
  5. 払いすぎた借金が返ってくる可能性があります。(→過払い請求
  6. 債務整理(任意整理)では、過去までさかのぼり利息制限法に基づいて利息を再計算します。 多くの場合、利息の払い過ぎが発生していますので、払いすぎた利息分は元本に充当します。債務整理をした結果、元本がマイナスになり、過払い金の返還に至るケースも多いです。

利息制限法の上限金利

元本 
10万円まで 
年20%まで

10万円以上100万円まで 
年18%まで

100万円以上
年15%

出資法の上限金利

個人間 109.5%

貸金業者 29.2%

※こうした、利息制限法の規定を超え、出資法の規定を超えない範囲がグレーゾーンと呼ばれるものです。利息制限法に罰則規定がないため、貸金業者は利息制限法以上の利息を設定し、借りる側は法律知識が少ない場合が多いため、利息制限法違反の利子を支払わされることになります。このため利息制限法が問われています。

債務整理(任意整理)の手続きの流れ
  1. 司法書士との面談
    まずは認定司法書士が話をおうかがいいたします。
    債務の整理方法や各種費用及び毎月の返済額等を相談させていただきます。
  2. 貸金業者へ受任通知
    貸金業者からの催促を停止させます。
    ご相談の翌日には全ての債権者に受任通知を送付し、催促を停止させます。
  3. 取引履歴の開示要求
    これまでに、いくら借りて、いくら返済したかを明らかにします。
  4. 法定利息による再計算
    払い過ぎた利息を、元本に充当するので、債務総額は減少します。 借金が減っただけでなく、過払い金が発生している場合は、返還を請求します。(→過払い請求
  5. 返済計画の協議
    今後の返済計画を決定します。
    減少した元金を基礎として、「無利息」で、月々返済できる額を交渉し決定します。
  6. 返済の実行・終了
    和解計画に従って返済します。
    債務完了まで無理ない返済計画のもと債務完済を目指します。
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