

貸金業者との取引期間が長い場合、もしくは、債務を完済している場合、貸金業者に対して本来支払うべき金額以上のお金を返済している可能性があります。この余分に支払ったお金のことを過払いと言います。
過払いが発生した場合、貸金業者からお金を借りていた人は、逆に貸金業者に対して、『余分に支払った分を返してくれ!』と主張することができます。
この『返してくれ!』という主張を過払い金返還請求と言います。貸金業者との立場が逆転することになります。
過払い金が発生しているかどうかを調べるには、まず貸金業者から過去の取引履歴を開示してもらう必要があります。この取引履歴を用いて引き直し計算を行い、結果、過払い金が発生している場合には、貸金業者に対してその金額の返還を請求します。
貸金業者に直接請求して取り戻すことも不可能ではありませんが、業者によっては、手続きが難航することも想定されます。また、案件によっては訴訟を提起しなければならないことがあります。 是非、斉藤法務合同事務所にご相談されることをお勧めします。
貸金業者は、罰則のない利息制限法より高い金利かつ、罰則のある出資法以内の金利で貸し付けているところがほとんどです。
この利息制限法と出資法の間の利息が、グレーゾーン金利と呼ばれています。
しかし、2006年4月の大手消費者金融の行政処分をきっかけに強引な取立てとともに高い金利が問題となり、グレーゾーンの撤廃への動きが進んでいます。
※利息制限法を越えて、払い過ぎたグレーゾーン利息分を差し引き計算して、返済金額の減額や過払い金の返還を請求します。