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過払い請求
明らかに過払いの方は、受任時の費用は頂いておりません。

過払い金とは

貸金業者との取引期間が長い場合、もしくは、債務を完済している場合、貸金業者に対して本来支払うべき金額以上のお金を返済している可能性があります。この余分に支払ったお金のことを過払いと言います。
過払いが発生した場合、貸金業者からお金を借りていた人は、逆に貸金業者に対して、『余分に支払った分を返してくれ!』と主張することができます。
この『返してくれ!』という主張を過払い金返還請求と言います。貸金業者との立場が逆転することになります。

過払い金を取り戻す方法

過払い金が発生しているかどうかを調べるには、まず貸金業者から過去の取引履歴を開示してもらう必要があります。この取引履歴を用いて引き直し計算を行い、結果、過払い金が発生している場合には、貸金業者に対してその金額の返還を請求します。

自分で過払い金を請求できる?

貸金業者に直接請求して取り戻すことも不可能ではありませんが、業者によっては、手続きが難航することも想定されます。また、案件によっては訴訟を提起しなければならないことがあります。 是非、斉藤法務合同事務所にご相談されることをお勧めします。

グレーゾーン金利

貸金業者は、罰則のない利息制限法より高い金利かつ、罰則のある出資法以内の金利で貸し付けているところがほとんどです。 この利息制限法と出資法の間の利息が、グレーゾーン金利と呼ばれています。
しかし、2006年4月の大手消費者金融の行政処分をきっかけに強引な取立てとともに高い金利が問題となり、グレーゾーンの撤廃への動きが進んでいます。

※利息制限法を越えて、払い過ぎたグレーゾーン利息分を差し引き計算して、返済金額の減額や過払い金の返還を請求します。

過払い請求の手続きの流れ
  1. 司法書士との面談
    まずは認定司法書士が話をおうかがいします。 債務整理をするためには相談者の方の家計の状況や債権者との取引内容など詳細な情報を把握する必要があります。 面談により債務整理(任意整理)、自己破産、民事再生など債務整理の方法を決定します。
  2. 受任通知の発送
    債務整理(任意整理)で受任することが決定すれば、受任通知を各債権者に送付します。 この受任通知の送付により本人への請求が禁止されます。
  3. 取引明細の開示
    受任通知送付後、一定期間経過後に取引明細(過去にいくら借りて、いくら返済したか)を貸金業者が開示してきます。
  4. 利息制限法に基づく引き直し計算
    貸金業者が開示してきた取引明細をもとに、過去の取引を全て利息制限法で規定された利率で計算し直します。 取引の期間か長ければ、借金の残高が少なくなり、むしろマイナス(過払い)になることがあります。
  5. 過払い金返還請求
    利息制限法で引き直し計算をして判明した過払い金額をもとに、業者に返還するよう請求します。
  6. 和解契約の締結
    返還する金額や時期など、業者と折り合いがついたら、和解契約を締結します。
  7. 過払い金返還
    業者から、過払い金が返還されます。
※貸金業者によっては、取引当初からの明細を出してこなかったり、過払い金の返還に同意しない場合があります。そのような時は、過払い金返還請求訴訟(正式には不当利得返還請求訴訟)を起こし裁判で争うことになります。
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