破産で借金問題解決(破産とは)
破産とは、借金を返済できないことを裁判所に申し立て、申し立てが認められれば借金が帳消になるという救済制度です。
債務者に大きな財産(不動産・株など)がある場合は、破産管財人がそれを債権者に公平に分配します。この場合でも、借金返済はは免除になります。
破産後に得た収入や財産については、弁済の義務はなく、その使い道は自由です。
以上のように人生を新しく出発できるようにと考えられた制度なのです。
破産の意義
破産と聞くと世間ではあまりいいものではないと思われていますが、それほどの不利益があるわけではありません。先ほども述べたように破産は借金超過で苦しんでいる方を救済し、再生を図るために作られた制度だからです。
破産のメリット
- 借金の支払義務の免除
破産申立・免責決定が出ると、債務返済の義務がなくなります。
- 破産後の収入は自由にしてよい
破産後に得た収入や財産については、弁済の義務はなく、その使い道は自由です。
- 貸金業者からの取立が止まる
破産の申立書が裁判所で受理されると、業者は督促行為ができなくなります。
※弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合は業者の取立行為が規制されます。
- 戸籍、住民票へ記載されることはない
戸籍謄本や住民票に載ったり、選挙権がなくなったりということもありません。
- 会社を解雇されることはない
破産手続を理由に解雇することは許されておりませんので、会社を退職しなければならないということはありません。
- 日常生活に必要な家財道具、必需品を手放す必要はない
一般的な生活必需品などは、そのまま手元にとどめることができます。不動産・株・車・保険金など、特に大きな財産を持っているような特殊なケースでは、破産管財人が選任され、換金して返済にあてます。
破産のデメリット
- 信用情報会社への登録
債務整理と同様に、新規の貸し付けが5〜7年くらい受けられない可能性があります。
- 破産者名簿などへの登載
市区町村役場に備え置きの破産者名簿に記載されます。これにより、市区町村発行の身分証明書に破産の記録が記載されることになります。
しかし、社会生活の中で市区町村発行の身分証明書の提出を求められることは非常に希なことですので、実際に問題になることはほとんどないといえるでしょう。
- 資格制限
自己破産をするとさまざまな資格制限があります。例えば、弁護士・司法書士・税理士・会社の役員などの資格を失うことになります。また、保険の外交員や証券会社の外交員など、他人の財産管理を業とする一定の資格の下に行っている場合には、その業務を続けることができない場合があります。
しかし、この資格制限も免責決定と同時に復権するので、自己破産をしたからといって永久に資格制限がされるわけではありません。
破産の手続き
破産手続きには大きく分けると異時廃止と同時廃止の2つがあります。通常は「同時廃止」の扱いになります。
- 同時廃止
- 債権者に配当すべき財産がないと判断された場合、または債務者の財産を換価しても手続費用が支払えないことが明らかな場合は、破産宣告と同時に破産手続きを廃止して免責手続きへと移行します。これを同時廃止といい、この場合には財産の換価および配当手続きが行なわれないため、破産管財人も選任されません。
- 異時廃止
- 破産決定と同時に破産管財人を選任し、債務者に処分可能な財産があれば、それを債権者に公平に分配し破産手続を廃止する異時廃止の手続が取られます。
破産手続きの流れ
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- 破産申立て
- 申立人の住所地を管轄する地方裁判所に破産申立てをします。規定の予納金と予納郵券を裁判所に収めます。
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- 破産審尋
- 申立後1〜2ヵ月後に破産審尋という裁判官との面接を行います。時間にして5〜15分位で終わります(裁判所による)。
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- 破産宣告・同時廃止決定
- 同時廃止(破産者に配当すべき財産がないと判断された場合)の決定。
例外的に
異時廃止(破産者に一定の財産がある場合)
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破産管財人の選任
↓
債権者集会
↓
財産の処分・換金
↓
配当(債権額に応じ債権者に平等に分配)
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- 免責審尋
- 破産決定から1〜2ヵ月後に、免責審尋という裁判官との面接が行われます。時間にして5〜15分位で終わります。裁判所によっては、行われないことが多いです。
この審尋で、裁判所が免責を認定し、債権者からの異議もなければ約1ヵ月後に免責決定がなされます。
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- 免責決定
- 免責決定が出されると官報で公告されます。
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- 免責確定
- 官報公告の2週間後に免責が確定します。債務者は債権者に対する全債務の責任を免れ、同時に復権します。
※破産申立てから免責確定までは2ヶ月〜1年の期間を要します。